法改正情報(2026年4月施行)被扶養者の認定における年間収入の取扱いの見直しについて
2026.04.05
健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定方法が、2026年4月から「労働契約を締結した時点で見込まれる収入を用いて年間収入の判定を行う運用」に変更されました。
被扶養者の認定要件(認定対象者の収入が給与収入のみの場合)
労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であり、かつ他の収入が見込まれないこと
- 同居の場合 原則として被保険者の年間収入の2分の1未満であるとみとめられること
- 別居の場合 被保険者からの援助にるよる収入額より少ないこと
