法改正情報(2026年4月施行)在職老齢年金制度の支給停止基準額の引上げ
2026.04.11
65歳以上の在職老齢年金について、2026年4月より支給停止となる基準額が引き上げられます。
今までは賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となりましたが、高年齢者が意欲に応じて働き続けられる環境を整備するため、2026年4月より支給停止となる基準額が月65万円に引き上げられることとなりました。
News
2026.04.11
65歳以上の在職老齢年金について、2026年4月より支給停止となる基準額が引き上げられます。
今までは賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となりましたが、高年齢者が意欲に応じて働き続けられる環境を整備するため、2026年4月より支給停止となる基準額が月65万円に引き上げられることとなりました。