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法改正情報(2026年4月施行)在職老齢年金制度の支給停止基準額の引上げ

 65歳以上の在職老齢年金について、2026年4月より支給停止となる基準額が引き上げられます。

 今までは賃金と厚生年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額が支給停止となりましたが、高年齢者が意欲に応じて働き続けられる環境を整備するため、2026年4月より支給停止となる基準額が月65万円に引き上げられることとなりました。

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